参考のための資料…2003年度税制改正(2)…保証人の譲渡税非課税


 

2003年度税制改正(2)…保証人の譲渡税非課税


 2003年度税制改正(2)…保証人の譲渡税非課税

  • 経済産業省と国土交通省とが各分野についての2003年度税制改正についての解説を公開しました。これにより与党の税制改正大綱には載らなかった幾つかの重要改正点が見えてきました。保証人の譲渡税の非課税特例
    「……経営が苦しくなった会社に対して、中小企業の社長等が自らの私財をなげうって、個人保証債務を履行し、再建を目指す場合や、廃業していくが今だ会社が解散していない場合にも、その私

  • の税率が50%なら家賃への税負担は600万円です。子が無収入だったのならばこの家賃収入に対する所得税

  • の軽量鉄材なら両側から腐食し5年程でほぼなくなることもあります。1970年前後西日本のRC建物>またテナントはそこを借りる必要性が大なので特段の事情がありという理由です。しかし高裁では特段の事情を

  • 権を放棄します。そして法人がその求償権の放棄後も存続し経営を継続しても次の状況ならば非課税とされます

 
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